まつげエクステサロンの開設許可基準①

ご訪問、ありがとうございます。
アンジェリスタです。

まつげエクステサロンの開設基準についてです。

まず、美容所にするスペースですが、
保健所では、作業室と呼びます。
作業室は、まつ毛エクステを装着する場所になります。

作業室で13㎡以上

13㎡とは、畳でいうと八畳分です。
なので、畳、八畳分はスペースとして必要です。
その八畳のスペースの6分の1は、待合室として使用しないといけません。

そして、作業室の床ですが、床には指定の材質があります。
コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
と記載されています。

簡単に言うと、
水などが浸透しない床材ならOKという事です。

カーペット等はダメなんです。
賃貸で、もともとカーペットの床材であっても、
上から、タイルをはればOKです!

ホームセンターにも格安で販売していますので、
一度見てみてください。

保健所の施設基準は、難しく書いていますが、
理解すると、そんな大がかりな事ではないですよ。

また、書きます。

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